実用新案法第三十九条の二(審判の請求の取下げ)

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(審判の請求の取下げ)
第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条〔答弁書の提出等〕第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条〔答弁書の提出等〕第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
4 特許法第四条〔期間の延長等〕の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

読み替え


第四項 特許法第四条(期間の延長等)の準用

(期間の延長等)
第四条 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、 第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項又は 第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第五章 審判(第三十七条―第四十一条)

前条 
実用新案法第三十九条(答弁書の提出等)
次条 
実用新案法第四十条(訴訟との関係)