商標法第四十三条の十五(審判の規定の準用)

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(審判の規定の準用)
第四十三条の十五 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕、第百五十二条〔職権による審理〕、第百六十八条〔訴訟との関係〕、第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項から第六項まで及び第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三〔決定〕第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕の規定による決定に準用する。

四法対照

(審判の規定等の準用)
特許法第百二十条の八 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
(審判の規定の準用)
商標法第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

前条 
商標法第四十三条の十四(決定の確定範囲)
次条 
商標法第四十四条(拒絶査定に対する審判)