特許法第百三十三条の二(不適法な手続の却下)

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(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 補正できない手続は、却下できる。
2 弁明書を提出できる。
3 却下は文書でする。

外部リンク

四法対照

(不適法な手続の却下)
特許法第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十三条の二を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十三条の二を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十三条の二を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十三条の二を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十三条の二を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)
次条 
特許法第百三十四条(答弁書の提出等)