特許法第百七十条(費用の額の決定の執行力)

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(費用の額の決定の執行力)
第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

四法対照

(費用の額の決定の執行力)
特許法第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百七十条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百七十条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百七十条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕で特許法第百七十条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百七十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百六十九条(審判における費用の負担)
次条 
特許法第百七十一条(再審の請求)