特許法第百七十一条(再審の請求)
提供: 特許戦が好きだ
(再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
- 再審の確定審決に対しても更に再審を請求できる。
- 再審理由は、審決確定前に発生したものでも、その後に発生したものでもよい。ただし、再審理由が審決確定前に発生し、かつ、請求人が確定前に知った場合には、審決取消訴訟によるべきとされる。[1]
四法対照
(再審の請求) 特許法第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 実用新案法第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 意匠法第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 商標法第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。