特許法第百五十四条(審理の併合又は分離)
提供: 特許戦が好きだ
(審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
四法対照
(審理の併合又は分離) 特許法第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十四条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十四条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十四条を準用 商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百五十四条を準用