商標法第四十三条の十一(申立ての取下げ)

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(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

四法対照

(申立ての取下げ)
特許法第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(申立ての取下げ)
商標法第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

前条 
商標法第四十三条の十(申立ての併合又は分離)
次条 
商標法第四十三条の十二(取消理由の通知)