商標法第四十三条の十二(取消理由の通知)
提供: 特許戦が好きだ
(取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
四法対照
(意見書の提出等) 特許法第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(取消理由の通知) 商標法第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
前条・次条
商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 前条
- 商標法第四十三条の十一(申立ての取下げ)
- 次条
- 商標法第四十三条の十三(決定の方式)