特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)

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(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条〔審判請求の方式〕第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕第一項(第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

四法対照

(審判請求書の補正)
特許法第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
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(審判請求書の補正)
実用新案法第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
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意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十一条の二を準用(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十一条の二第一項本文を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十一条の二第一項を準用(第二号及び第三号を除く。同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と読み替える)

商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十一条の二第一項本文を準用
(審判請求書の補正)
特許法第百三十一条の二 前条〔審判請求の方式〕第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
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前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十一条(審判請求の方式)
次条 
特許法第百三十二条(共同審判)