特許法施行規則第四十七条の四
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(被請求人の同意の確認) 第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。 2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
- 関連条文
- 特許法第百三十一条の二(審判請求書の補正)