商標法第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則)

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(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十五条の二〔拒絶理由の通知〕及び第十五条の三〔同前:拒絶理由の通知〕の規定は、第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2 第十六条〔商標登録の査定〕の規定は、第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百六十条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 第十六条の二〔補正の却下〕及び意匠法第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕の規定は、第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

読み替え


第三項 商標法第十六条の二(補正の却下)の準用

(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第六十三条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えを提起したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

第三項 意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の準用

(補正後の意匠についての新出願)
第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

四法対照

(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許法第百五十九条 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
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(審査に関する規定の準用)
意匠法第五十条 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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(拒絶査定に対する審判における特則)
商標法第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
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前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十五条(同前:商標登録の取消しの審判)
次条 
商標法第五十五条の三(審決の確定範囲)