意匠法第五十九条(審決等に対する訴え)

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(審決等に対する訴え)
第五十九条 審決に対する訴え、第五十条〔審査に関する規定の準用〕第一項(第五十七条〔審判の規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二〔補正の却下〕第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

読み替え


第二項 特許法第百八十二条(裁判の正本等の送付)の準用

(裁判の正本等の送付)
第百八十二条 裁判所は、第百七十九条〔被告適格〕ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した旨を記載した書類

四法対照

(審決等に対する訴え)
特許法第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
…
(審決等に対する訴え)
実用新案法第四十七条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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(審決等に対する訴え)
意匠法第五十九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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(審決等に対する訴え)
商標法第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
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前条・次条

意匠法
意匠法第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二)

前条 
意匠法第五十八条特許法の準用)
次条 
意匠法第六十条(対価の額についての訴え)