意匠法第五十七条(審判の規定の準用)
提供: 特許戦が好きだ
(審判の規定の準用) 第五十七条 第五十条〔審査に関する規定の準用〕第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条〔補正却下決定不服審判の特則〕の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
四法対照
(審判の規定の準用) 意匠法第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審判の規定の準用) 商標法第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 …