特許法第百八十条(出訴の通知等)
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(出訴の通知等) 第百八十条 裁判所は、前条〔被告適格〕ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
四法対照
(出訴の通知等) 特許法第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
実用新案法第四十七条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十条を準用
意匠法第五十九条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十条第一項を準用
商標法第六十三条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十条を準用
前条・次条
特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
- 前条
- 特許法第百七十九条(被告適格)
- 次条
- 特許法第百八十条の二(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)