(同前:商標登録の取消しの審判)
第五十五条 第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第四項の規定は、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判の請求があつた場合に準用する。
前条・次条
商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
- 前条
- 商標法第五十四条(同前:商標登録の取消しの審判)
- 次条
- 商標法第五十五条の二(拒絶査定に対する審判における特則)