商標法第五十四条(同前:商標登録の取消しの審判)
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(同前:商標登録の取消しの審判) 第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
前条・次条
- 前条
- 商標法第五十三条の三(同前:商標登録の取消しの審判)
- 次条
- 商標法第五十五条(同前:商標登録の取消しの審判)