商標法第五十三条の三(同前:商標登録の取消しの審判)

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(同前:商標登録の取消しの審判)
第五十三条の三 前条〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十三条の二(同前:商標登録の取消しの審判)
次条 
商標法第五十四条(同前:商標登録の取消しの審判)