商標法第十六条(商標登録の査定)

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(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

四法対照

(特許査定)
特許法第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(意匠登録の査定)
意匠法第十八条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(商標登録の査定)
商標法第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

前条・次条

商標法
商標法第三章 審査(第十四条―第十七条の二)

前条 
商標法第十五条の三(同前:拒絶理由の通知)
次条 
商標法第十六条の二(補正の却下)