特許法第五十一条(特許査定)

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「御意見番、特許査定」

(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(特許査定)
第五十一条 審査官は、拒絶理由が無ければ特許査定をする。

四法対照

(特許査定)
特許法第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(意匠登録の査定)
意匠法第十八条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(商標登録の査定)
商標法第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
次条 
特許法第五十二条(査定の方式)