特許法第五十二条(査定の方式)

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兀立(こつりつ)したる査定の方式」

(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(査定の方式)
特許法第五十二条 査定は、理由を付した文書でする。
長官は、査定の謄本を出願人に送達する。

四法対照

(査定の方式)
特許法第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第五十二条を準用
商標法第十七条〔特許法の準用〕で特許法第五十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第五十一条(特許査定)
次条 
特許法第五十三条(補正の却下)