意匠法第二十九条(先使用による通常実施権)
提供: 特許戦が好きだ
(先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二〔願書の記載又は図面等の補正と要旨変更〕の規定により、又は第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕第一項(第五十条〔審査に関する規定の準用〕第一項(第五十七条〔審判の規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
四法対照
(先使用による通常実施権) 特許法第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、…
実用新案法第二十六条で特許法第七十九条を準用
(先使用による通常実施権) 意匠法第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、…
(先使用による商標の使用をする権利) 商標法第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、…
前条・次条
意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章一節 意匠権(第二十条―第三十六条)
- 前条
- 意匠法第二十八条(通常実施権)
- 次条
- 意匠法第二十九条の二(先出願による通常実施権)