商標法第六十八条の三十九(同前:商標登録の無効の審判の特例)

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(同前:商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条〔同前:商標登録の無効の審判〕の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

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商標法第四十七条(同前:商標登録の無効の審判)/旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用について

(同前:商標登録の無効の審判)
第四十七条 商標登録が第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条〔先願〕第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。
2 商標登録が第七条の二〔地域団体商標〕第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判は、請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)
次条 
商標法第六十八条の四十手続の補正)