商標法第六十五条の九(利害関係人による登録料の納付)

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(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七〔登録料〕第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

前条・次条

商標法
商標法第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

前条 
商標法第六十五条の八(登録料の納付期限)
次条 
商標法第六十五条の十(過誤納の登録料の返還)