商標法第六十五条の七(登録料)
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(登録料) 第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 第四十条〔登録料〕第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
前条・次条
- 前条
- 商標法第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
- 次条
- 商標法第六十五条の八(登録料の納付期限)