商標法第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条〔登録料〕第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

前条・次条

商標法
商標法第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)

前条 
商標法第六十五条の五(同前:防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
次条 
商標法第六十五条の七(登録料)