商標法第二十八条(同前:登録商標等の範囲)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:登録商標等の範囲) 第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条〔同前:特許発明の技術的範囲〕第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
四法対照
(同前:特許発明の技術的範囲) 特許法第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 …
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十一条を準用
(同前:登録意匠の範囲等) 意匠法第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(同前:登録商標等の範囲) 商標法第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
前条・次条
商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
- 前条
- 商標法第二十七条(登録商標等の範囲)
- 次条
- 商標法第二十八条の二(同前:登録商標等の範囲)