特許法第七十一条(同前:特許発明の技術的範囲)

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(同前:特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕第一項本文、第百三十二条〔共同審判〕第一項及び第二項、第百三十三条〔方式に違反した場合の決定による却下〕、第百三十三条の二〔不適法な手続の却下〕、第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項、第三項及び第四項、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕、第百三十六条〔審判の合議制〕第一項及び第二項、第百三十七条〔審判官の指定〕第二項、第百三十八条〔審判長〕、第百三十九条〔審判官の除斥〕(第六号を除く。)、第百四十条〔同前:審判官の除斥〕から第百四十四条〔同前:除斥又は忌避の申立についての決定〕まで、第百四十四条の二〔審判書記官〕第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条〔審判における審理の方式〕第二項から第五項まで、第百四十六条〔同前:審判における審理の方式〕、第百四十七条〔調書〕第一項及び第二項、第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕第一項から第五項まで、第百五十一条〔同前:証拠調及び証拠保全〕から第百五十四条〔審理の併合又は分離〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項、第百五十七条〔審決〕並びに第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  • 本条の判定結果に法的拘束力は無いが、裁判資料等に用いられる。

読み替え


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第三項 特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)の準用

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第三項 特許法第百四十五条(審判における審理の方式)第二項~第五項の準用

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第三項 特許法第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)の準用

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第三項 特許法第百五十五条(審判の請求の取下げ)第一項の準用

四法対照

(同前:特許発明の技術的範囲)
特許法第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
…
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十一条を準用
(同前:登録意匠の範囲等)
意匠法第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(同前:登録商標等の範囲)
商標法第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十条特許発明の技術的範囲)
次条 
特許法第七十一条の二(同前:特許発明の技術的範囲)