特許法第七十一条の二(同前:特許発明の技術的範囲)

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(同前:特許発明の技術的範囲)
第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第百三十六条〔審判の合議制〕第一項及び第二項、第百三十七条〔審判官の指定〕第二項並びに第百三十八条〔審判長〕の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

四法対照

(同前:特許発明の技術的範囲)
特許法第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十一条の二を準用
(同前:登録意匠の範囲等)
意匠法第二十五条の二 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(同前:登録商標等の範囲)
商標法第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十一条(同前:特許発明の技術的範囲)
次条 
特許法第七十二条(他人の特許発明等との関係)