特許法第百三十八条(審判長)

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(審判長)
第百三十八条 特許庁長官は、前条〔審判官の指定〕第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

四法対照

(審判長)
特許法第百三十八条 特許庁長官は、前条〔審判官の指定〕第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十八条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十八条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十八条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百三十八条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十八条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十七条(審判官の指定)
次条 
特許法第百三十九条(審判官の除斥)