民事訴訟法第二百四十条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(期日の呼出し)
第二百四十条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。