特許法第百四十四条の二(審判書記官)
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(審判書記官) 第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。 2 審判書記官の資格は、政令で定める。 3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。 4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。 5 第百三十九条〔審判官の除斥〕(第六号を除く。)及び第百四十条〔同前:審判官の除斥〕から前条〔同前:除斥又は忌避の申立についての決定〕までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
四法対照
(審判書記官) 特許法第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十四条の二を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十四条の二を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十四条の二を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十四条の二を準用 商標法第四十三条の五の二〔審判書記官〕で特許法第百四十四条の二第三項~第五項を準用