民事訴訟法第百八十一条
提供: 特許戦が好きだ
(証拠調べを要しない場合) 第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。 2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
(証拠調べを要しない場合) 第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。 2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。