特許法第百五十条(証拠調及び証拠保全)

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(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判では、証拠調ができる。
2 審判では、証拠保全ができる。
3 審判請求前の証拠保全の申立は、特許庁長官に行う。
4 特許庁長官は、審判請求前の証拠保全の申立てがあつたときは、関与すべき審判官らを指定する。
5 職権で証拠調又は証拠保全がされたときは、結果が通知され、意見が言える。
6 証拠調又は証拠保全は、管轄の裁判所に嘱託できる。

四法対照

(証拠調及び証拠保全)
特許法第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百五十条を準用
商標法第四十三条の八〔証拠調べ及び証拠保全〕で特許法第百五十条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十九条(同前:参加)
次条 
特許法第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)