証拠方法を取り調べることをいう。証拠方法とは、審判官がその五官の作用によって取り調べることができる有形物のことである。証拠方法に人的証拠と物的証拠がある。前者には、証人、鑑定人、当事者本人の三種類が、後者には文書、検証物の二種がある。[1]