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民事訴訟法上では、裁判官の判断能力を補助させるため、特別の学識経験を有する者に知識またはその知識を利用した判断を報告させる場合におけるその学識経験者を指す。
[1]
関連条文
特許法第百九十九条
(偽証等の罪)
↑
特許庁(2017)『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』p.652, 発明推進協会.
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