商標法第六十八条の三十一(経済産業省令への委任)

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(経済産業省令への委任)
第六十八条の三十一 第六十八条の九〔領域指定による商標登録出願〕から前条〔国際登録に基づく商標権の個別手数料〕までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

四法対照

(経済産業省令への委任)
意匠法第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
(経済産業省令への委任)
商標法第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の三十(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
次条 
商標法第六十八条の三十二(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)