意匠法第六十条の六(国際出願による意匠登録出願)

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(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条〔略称〕(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条〔国際登録、国際登録の日、公表及び国際登録の秘密の写し〕(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条〔略称〕(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条〔意匠登録出願〕第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
上欄 下欄
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。)
4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条〔意匠登録出願〕第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

読み替え


第二項 本条(国際出願による意匠登録出願)第一項/二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用について

(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条〔略称〕(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条〔国際登録、国際登録の日、公表及び国際登録の秘密の写し〕(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条〔略称〕(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条〔意匠登録出願〕第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
上欄 下欄
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品 意匠に係る物品
4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条〔意匠登録出願〕第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の五(経済産業省令への委任)
次条 
意匠法第六十条の七(意匠の新規性の喪失の例外の特例)