意匠法第六十条の二十三(経済産業省令への委任)

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(経済産業省令への委任)
第六十条の二十三 第六十条の六〔国際出願による意匠登録出願〕から前条〔個別指定手数料の返還〕までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

四法対照

(経済産業省令への委任)
意匠法第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
(経済産業省令への委任)
商標法第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の二十二(個別指定手数料の返還)
次条 
意匠法第六十条の二十四手続の補正)