商標法第四十二条(既納の登録料の返還)

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(既納の登録料の返還)
第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三〔決定〕第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三〔決定〕第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

四法対照

(既納の特許料の返還)
特許法第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
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(既納の登録料の返還)
実用新案法第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
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意匠法第四十五条〔特許法の準用〕で特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)~第三項を準用
(既納の登録料の返還)
商標法第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
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前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第三節 登録料(第四十条―第四十三条)

前条 
商標法第四十一条の五(利害関係人による登録料の納付)
次条 
商標法第四十三条(割増登録料)