商標法第七十七条の二(経過措置)

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(経過措置)
第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

前条・次条

商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

前条 
商標法第七十七条特許法の準用)
次条 
商標法第七十八条(侵害の罪)