商標法第七十七条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条〔期間の延長等〕中「第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項」とあるのは、「商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条〔代理権の範囲〕中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判」と、同法第十四条〔複数当事者の相互代表〕中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条〔手続の補正〕第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条〔割増登録料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二〔不適法な手続の却下〕第一項中「第三十八条の二〔特許出願の日の認定〕第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二〔出願の日の認定等〕第一項各号(同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法第百九十五条の三〔行政手続法の適用除外〕の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

読み替え


第一項 特許法第四条(期間の延長等)の準用

(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項第三号、 第百八条〔特許料の納付期限〕第一項、商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項又は 第百七十三条〔再審の請求期間〕第一項に規定する期間を延長することができる。

第二項 特許法第九条(代理権の範囲)の準用

(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、①特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、③請求、申請若しくは申立ての取下げ、④第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、⑤第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、⑥出願公開の請求、⑦商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項若しくは第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の請求、⑧特許権の放棄又は⑨復代理人の選任をすることができない。

第二項 特許法第十四条(複数当事者の相互代表)の準用

(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、{①特許出願の変更、放棄及び取下げ、②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、③請求、申請又は申立ての取下げ、④第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の優先権の主張及びその取下げ、⑤出願公開の請求並びに⑥商標法第四十四条〔拒絶査定に対する審判〕第一項又は第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判の請求}以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

第二項 特許法第十七条(手続の補正)第三項、第四項の準用

(手続の補正)
第十七条
…
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続について商標法第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条〔割増登録料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。
三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

第二項 特許法第十八条の二(不適法な手続の却下)の準用

(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、商標法第五条の二〔出願の日の認定等〕第一項各号(同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。

(特許法の準用)
実用新案法第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(特許法の準用)
意匠法第六十八条 特許法第三条第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
…
(特許法の準用)
商標法第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
…

前条・次条

商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

前条 
商標法第七十六条(手数料)
次条 
商標法第七十七条の二(経過措置)