特許法第五条(同前:期間の延長等)

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(同前:期間の延長等)
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(同前:期間の延長等)
第五条 長官、審判長、審査官は期間を延長できる。
2 審判長は期日を変更できる。
3 第一項の期間は経過した後でも請求できる。

四法対照

(同前:期間の延長等)
特許法第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条第一項及び第二項を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第一項で特許法第五条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第四条(期間の延長等)
次条 
特許法第六条(法人でない社団等の手続をする能力)