特許法第八十四条(答弁書の提出)

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「端書き答弁書の提出」

(答弁書の提出)
第八十四条 特許庁長官は、前条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(答弁書の提出)
第八十四条 長官は、不実施の場合の裁定の請求があつたときは、請求書の副本を特許権者等に送達して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
  • その他特許に関し登録した権利を有する者とは、例えば質権者である。

四法対照

(答弁書の提出)
特許法第八十四条 特許庁長官は、前条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十四条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十四条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十四条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十四条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
次条 
特許法第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述)