特許法第五十条(拒絶理由の通知)
提供: 特許戦が好きだ
「五十日(ごとうび)に拒絶理由の通知」
(拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条〔既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知〕の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条〔補正の却下〕第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
(拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は、拒絶査定前に意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし補正を却下する場合は、この限りでない。
四法対照
(拒絶理由の通知) 特許法第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第五十条を準用 意匠法第五十条〔審査に関する規定の準用〕第三項で特許法第五十条を準用
(拒絶理由の通知) 商標法第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 (同前:拒絶理由の通知) 商標法第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。