特許法第百九十四条(書類の提出等)
提供: 特許戦が好きだ
(書類の提出等) 第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
四法対照
(書類の提出等) 特許法第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第三項で特許法第百九十四条を準用(同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替える)
(書類の提出等) 特許法第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第一項に規定する実用新案技術評価に必要な調査を依頼することができる。
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百九十四条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百九十四条を準用