実用新案法第五十五条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
3 特許法第百九十四条〔書類の提出等〕の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
4 特許法第百九十五条の三〔行政手続法の適用除外〕の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

読み替え


第三項 特許法第百九十四条(書類の提出等)の準用

(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第一項に規定する実用新案技術評価に必要な調査を依頼することができる。

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(特許法の準用)
意匠法第六十八条 特許法第三条第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
…
(特許法の準用)
商標法第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

前条 
実用新案法第五十四条の二(手数料の返還)
次条 
実用新案法第五十六条(侵害の罪)