特許法第百九十二条(同前:送達)

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(同前:送達)
第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

四法対照

(同前:送達)
特許法第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百九十二条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十二条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百九十一条(同前:送達)
次条 
特許法第百九十三条(特許公報)