実用新案法第十二条(実用新案技術評価の請求)

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(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条〔実用新案登録の要件〕第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕並びに第七条〔先願〕第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
5 特許法第四十七条〔審査官による審査〕第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
6 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
  • 特許庁の運用によると、考案の単一性(実6条)の要件が満たされているか否かは判断しない。また、明細書等の補正があった場合は、新規事項が追加されていたとしても、補正後の内容で実用新案技術評価を行う。[1]
  • 実用新案技術評価請求には、回数制限が無い。
  • 本条第二項に関して、実用新案技術評価請求が実用新案権の消滅後にできることとしたのは、損害賠償請求権、不当利得返還請求権を考慮したことに由来する。

四法対照

(出願審査の請求)
特許法第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
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(実用新案技術評価の請求)
実用新案法第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第三章 実用新案技術評価(第十二条―第十三条)

前条 
実用新案法第十一条特許法の準用)
次条 
実用新案法第十三条(同前:実用新案技術評価の請求)