実用新案法第七条(先願)

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(先願)
第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条〔先願〕第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許法第三十九条〔先願〕第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
(先願)
第七条 違う日に同じ考案の実案登録出願があった場合、最先日の出願人のみが実案登録を受けることができる。
2 同日に同じ考案の実案登録出願があった場合、誰も実案登録を受けることができない。
3 違う日に同じ内容の特許出願があった場合、それより早い日に実案登録出願した場合にのみ実案登録を受けることができる。
4 先願の実案登録出願又は特許出願が駄目になった場合、前三項の規定は適用しない。
5 先願の特許出願が拒絶されたときは第三項の規定は適用しない。ただし、同日出願の協議不成立で拒絶された場合は適用する。
6 協議不成立なら、実案登録出願人は実案登録を受けることができない。
  • 特許とは異なり、同日出願があった場合に協議命令はなされない。
  • (第二項について)一方又は他方の権利が訂正された場合には、遡及的に非同一の考案についての実用新案登録出願が行われることになる(十四条の二第十一項)ため、無効理由が解消することとなる。[1]

四法対照

(先願)
特許法第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
…
(先願)
実用新案法第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
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(先願)
意匠法第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
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(先願)
商標法第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

前条 
実用新案法第六条の二(補正命令)
次条 
実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)