実用新案法第六条の二(補正命令)
提供: 特許戦が好きだ
(補正命令) 第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条〔実用新案登録を受けることができない考案〕の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条〔実用新案登録出願〕第六項第四号又は前条〔同前:実用新案登録出願〕に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
(補正命令) 第六条の二 長官は、出願が次の何れか該当するとき、補正を命ずることができる。 一 物品の形状、構造又は組合せに係るものでない。 二 公序良俗に反する。 三 単一性を満たさない。 四 記載不備
- 本条は、実用新案登録の基礎的要件について規定している。
- 特許庁長官は、本条の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。実用新案法第二条の三(手続の却下)
- 実用新案登録出願人が補正命令に応じて図面を追加する補正をすれば、実用新案登録されるが、図面を追加することが「新規事項の追加」に該当すれば、結局は無効理由を有することになる(実37条1項1号)。[1]